身体拘束適正化検討委員会について

当事業所では、身体拘束等の適正化を目指すための取り組み等の確認・改善を検討するために、身体拘束適正化検討委員会(委員会)を設置します。

委員会は年に 1 回以上 開催します。特に、緊急やむを得ない理由から身体拘束を実施している場合(実施を開 始する場合を含む)には、身体拘束の実施状況の確認や 3 要件を具体的に検討します。

・委員会の構成員 この委員会の責任者は管理者とし、委員会の設置趣旨に照らして必要と認められる者で構成します。

  2022年4月1日現在 責任者 管理者 杉江 淳

・虐待防止委員会や、関係する職種、取り扱う事項が相互に関係が深い場合には、他の 会議と一体的に行う場合があります。

  •  本委員会では、次のような内容について協議し、検討結果を従業者に周知徹底します。

① 3 要件(切迫性、非代替性、一時性)の再確認

緊急やむを得ない場合の例外三原則

利用者本人の身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、身体拘束適正化委員会を中心に充分に検討を行い、身体拘 束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、以下の切迫性・非 代替性・一時性の3要件の全てを満たした場合のみ、家族へ説明し同意を得て行います。

 また、身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録の整備を行い、出来る だけ早期に拘束を解除すべく努力します。

  • 切 迫 性:利用児本人または他の利用児等の生命又は身体が危険にさらされる可 能性が著しく高いこと。
  • 非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと。
  • 一 時 性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

※身体拘束を行う場合には、以上の3つの要件をすべて満たすことが必要です。

②身体拘束を行っている利用者がいる場合 3 要件の該当状況を個別具体的に検討し、併せて利用者の心身への弊害、拘束をしない場合のリスクを評価し拘束の解除に向けて検討します。

  • 身体拘束を開始する検討が必要な利用者がいる場合 3 要件の該当状況、特に代替案を検討します。
    • 今後やむを得ず身体拘束が必要であると判断した場合 今後、家族、関係機関等との意見調整の進め方を検討します。
    •  意識啓発や予防策等必要な事項の確認・見直し
    • 今後の予定(研修・次回委員会)
    • 今回の議論のまとめ・共有